続く堺市職員の不祥事
不正受給、パワハラ、暴行、セクハラで懲戒処分
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堺市は、市職員による不正受給、パワハラ、暴行、セクハラといった不祥事が発覚したとして、4名の職員に懲戒処分を行ったで。市は「再発防止に向け、服務規律の確保を徹底する」としてるわ。
処分の詳細
(1)扶養手当の不正受給(堺区役所・課長補佐級・56歳)
平成26年11月から令和6年3月までの間、適切な届出を行わなかった結果、174万1,051円の扶養手当を不正に受給していた。
処分内容: 減給(10分の1、1カ月)
処分根拠: 地方公務員法第33条、第29条第1項第1号・第2号・第3号に該当
(2)パワーハラスメント(子ども青少年局・子育て支援部・48歳)
令和6年6月以降、同じ所属の複数の職員に対し、大声で威圧的な指導を繰り返し、人格を否定する発言を行った。
処分内容: 減給(10分の1、1カ月)
処分根拠: 地方公務員法第33条、第29条第1項第1号・第2号・第3号に該当
(3)部下への暴行・パワハラ(大阪狭山消防署・係長級・46歳)
令和5年8月、宴会の場で部下を殴るなどの暴行を加えたほか、令和5年夏頃から令和6年8月までの間、暴言によるパワーハラスメントを日常的に行っていた。
処分内容: 減給(10分の1、5カ月)
処分根拠: 地方公務員法第33条、第29条第1項第1号・第2号・第3号に該当
(4)セクシュアルハラスメント(南消防署・課長級・57歳)
令和5年10月から令和6年6月までの間、当時勤務していた東消防署で、部下に対しわいせつな言動を繰り返していた。
処分内容: 減給(10分の1、4カ月)
処分根拠: 地方公務員法第33条、第29条第1項第1号・第2号・第3号に該当
管理監督責任による処分
上記の不祥事に関連し、管理監督責任が問われた職員に対しても処分が行われた。
(2)のパワハラは、同所属の課長級職員1名に口頭厳重注意
(3)の暴行・パワハラは、同所属の課長級職員2名に文書訓告、課長補佐級職員1名にも文書訓告
(4)のセクハラ、当時の所属課長級職員1名に文書訓告
処分日: 令和7年2月14日
昨年の堺市職員の懲戒処分
堺市では、昨年も複数の職員が不祥事を起こし、懲戒処分を受けている。
生活保護費の不適切支給(中区役所・課長補佐級・56歳)
この職員は、生活保護費の支給過程において適切な事務処理を怠り、背任容疑で書類送検された。
処分内容: 減給(10分の1、1カ月)
処分日: 令和6年3月26日
生活保護費の不適切支給、暴行(中区役所・係長級・45歳)
生活保護受給者に対する不適切な支給手続きを行ったほか、暴行を加え罰金刑を受けた。
処分内容: 停職1カ月
処分日: 令和6年3月26日
生活保護費の不適切支給、個人情報漏洩(中区役所・係長級・52歳)
職務における個人情報管理を怠り、さらには生活保護費の支給において不正を行った。
処分内容: 免職
処分日: 令和6年3月26日
生活保護受給者間の暴行を見過ごし通報せず(中区役所・26歳)
暴行事件を目撃しながらも適切な対応を取らなかったとして処分を受けた。
処分内容: 停職3カ月
処分日: 令和6年3月26日
パワーハラスメント(子ども青少年局・子育て支援部・48歳)
部下に対し威圧的な指導を繰り返し、職場環境を悪化させた。
処分内容: 減給(10分の1、1カ月)
処分日: 令和7年2月14日
悪い奴はどこにでもおる。モグラ叩きみたいに出てきたら叩いとかんとな。
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