堺市職員が停職処分に 不祥事で依願退職
他人の鞄を窃取 教育委員会事務局の職員やで
政治・行政


堺市は14日、職員の不祥事を受けて、当該職員に対し懲戒処分を行ったと発表した。
処分内容
被処分者:教育委員会事務局 地域教育支援部 会計年度任用職員(53歳)
処分内容:停職3か月
処分根拠:地方公務員法第33条、第29条第1項第1号及び第3号
不祥事の概要
令和6年11月29日(金)午後4時ごろ
堺市南区の商業施設内にある衣料品店で、置き忘れられていた他人の鞄(現金2万円を含む)を窃取したんやって。
なお、被処分者は処分日付けで依願退職したで。
処分日
令和7年3月14日
堺市は「市民の皆様に深くお詫びし、不祥事の再発防止に向け、より一層職員の服務規律の確保に努める」としている。
サカイタイムズ補足説明
地方公務員法 第33条(信用失墜行為の禁止)
公務員は、その職の信用を傷つけたり、職務の適正な遂行を妨げるような行為をしてはいけないと定められてんねん。簡単に言うと、「公務員は世間の信頼を損なう行動をしてはいけない」というルールやね。
地方公務員法 第29条第1項第1号(法令違反)
公務員が法律や条例に違反した場合、懲戒処分(減給・停職・免職など)の対象になるんよ。つまり、公務員が法律違反をすれば処分される可能性があるということ。
地方公務員法 第29条第1項第3号(信用失墜行為)
公務員としてふさわしくない行動をとって社会的な信用を失った場合、懲戒処分の対象となると定められてる。不適切な言動、犯罪行為、スキャンダルなどが含まれるんよ。
まとめると
第33条:「公務員は信用を失うような行為をしてはいけない」
第29条第1項第1号:「法律違反をした公務員は懲戒処分の対象になる」
第29条第1項第3号:「公務員が信用を失うような行為をしたら懲戒処分の対象になる」
つまり、公務員が信用を失墜させる行為をすると、第33条に違反し、それが重大な場合は第29条第1項第1号(法令違反)や第3号(信用失墜行為)に基づいて処分される、ということやね。
※サカイタイムズでは堺市民にわかりやすいよう堺弁で書いています。 堺弁β版について