堺市職員が宴席で暴行 11月14日懲戒処分
教育センター課長補佐級の職員が減給処分受けたんやで
政治・行政


画像:宴席で暴力行為をする人のイメージ
堺市職員の懲戒処分
堺市は令和7年11月14日、職員の不祥事案に関する懲戒処分を公表したんよ。この職員は処分日付で人事異動になり、現在は教育委員会事務局教育センター所属の課長補佐級職員で、年齢は39歳。処分内容は減給10分の1を5か月とのこと。
宴会の場での暴力行為
発表資料によると、令和7年6月下旬ごろ、宴会の場で対象職員は以前の職場の同僚職員に対して左顎を複数回殴る暴力行為と、同僚職員を侮辱する発言もあったんやわ。これらの行為が懲戒の対象になってるねん。
法的根拠と市の対応方針
堺市は、今回の行為が地方公務員法第33条に違反し、同法第29条第1項第1号および第3号に該当するとして懲戒処分を行ったわ。また堺市は、報道資料通じて「市民の皆様に深くお詫びし、不祥事の再発防止に向けより一層職員の服務規律の確保に努めてまいります」とコメントしてるよ。
33条と29条第1号+第3号とは?
第33条…「信用を損なう行為を禁止」
第29条 第1項 第1号…「服務規律違反」
第29条 第1項 第3号…「信用失墜行為」
■ 地方公務員法 第33条(信用失墜行為の禁止)
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
● 第29条 第1項
職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員に対し、免職、停職、減給又は戒告の懲戒処分 を行うことができる。
● 第1号(服務義務違反)
この法律若しくはこれに基づく条例に違反し、又は職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠った場合(=公務員として守るべきルールを破った場合)。
● 第3号(信用失墜行為)
職員がその職の信用を失うような行為をした場合。
※サカイタイムズでは堺市民にわかりやすいよう堺弁で書いています。 堺弁β版について


