堺市立中学校講師が電車内で女子高生を盗撮

30回ほど盗撮していた講師は懲戒処分日付けで依願退職したわ

政治・行政

サカイタイムズ

11/28/2025

女子高校生をスマートフォンで盗撮する市立中学校講師のイメージ画像|堺市のニュースならサカイタイムズ
女子高校生をスマートフォンで盗撮する市立中学校講師のイメージ画像|堺市のニュースならサカイタイムズ
電車内での盗撮行為

堺市は、令和7年10月21日に通勤時の電車内で女子高校生をスマートフォンで盗撮した市立中学校講師(54歳)を懲戒処分としたんよ。講師は10月21日に警察の取調べで盗撮行為を認め、その後、令和7年6月上旬から10月21日までの間に30回程度、同様の行為を繰り返していた事実が判明。堺市は講師に対し、地方公務員法違反により停職5月のによる懲戒処分にしたが、講師は処分日付(11月28日)で依願退職したわ。

堺市のコメント

市民の皆様に深くお詫びし、不祥事の再発防止に向け、より一層教職員の服務規律の確保に努めてまいります。

法的根拠

ちなみに堺市は、今回の行為が地方公務員法第33条に違反し、同法第29条第1項第1号および第3号に該当するとして懲戒処分を行ったわ。

33条と29条第1号+第3号とは?

第33条…「信用を損なう行為を禁止」
第29条 第1項 第1号…「服務規律違反」
第29条 第1項 第3号…「信用失墜行為」

■ 地方公務員法 第33条(信用失墜行為の禁止)
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

● 第29条 第1項
職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員に対し、免職、停職、減給又は戒告の懲戒処分 を行うことができる。

● 第1号(服務義務違反)
この法律若しくはこれに基づく条例に違反し、又は職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠った場合(=公務員として守るべきルールを破った場合)。

● 第3号(信用失墜行為)
職員がその職の信用を失うような行為をした場合。

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