堺市立中学校講師が電車内で女子高生を盗撮
30回ほど盗撮していた講師は懲戒処分日付けで依願退職したわ
政治・行政


電車内での盗撮行為
堺市は、令和7年10月21日に通勤時の電車内で女子高校生をスマートフォンで盗撮した市立中学校講師(54歳)を懲戒処分としたんよ。講師は10月21日に警察の取調べで盗撮行為を認め、その後、令和7年6月上旬から10月21日までの間に30回程度、同様の行為を繰り返していた事実が判明。堺市は講師に対し、地方公務員法違反により停職5月のによる懲戒処分にしたが、講師は処分日付(11月28日)で依願退職したわ。
堺市のコメント
市民の皆様に深くお詫びし、不祥事の再発防止に向け、より一層教職員の服務規律の確保に努めてまいります。
法的根拠
ちなみに堺市は、今回の行為が地方公務員法第33条に違反し、同法第29条第1項第1号および第3号に該当するとして懲戒処分を行ったわ。
33条と29条第1号+第3号とは?
第33条…「信用を損なう行為を禁止」
第29条 第1項 第1号…「服務規律違反」
第29条 第1項 第3号…「信用失墜行為」
■ 地方公務員法 第33条(信用失墜行為の禁止)
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
● 第29条 第1項
職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員に対し、免職、停職、減給又は戒告の懲戒処分 を行うことができる。
● 第1号(服務義務違反)
この法律若しくはこれに基づく条例に違反し、又は職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠った場合(=公務員として守るべきルールを破った場合)。
● 第3号(信用失墜行為)
職員がその職の信用を失うような行為をした場合。
※サカイタイムズでは堺市民にわかりやすいよう堺弁で書いています。 堺弁β版について


