堺市、職員2人を懲戒処分 停職6か月と2か月

(同意のない)ハグと交通死亡事故。ハグした局長級は処分日付けで退職したわ

政治・行政

サカイタイムズ

12/25/2025

夜間の路上で女性にハグをしようとする男と交通事故現場のイメージ画像|堺市のニュースならサカイタイムズ
夜間の路上で女性にハグをしようとする男と交通事故現場のイメージ画像|堺市のニュースならサカイタイムズ
処分事案の概要

堺市は12月25日、職員2人について、地方公務員法に基づく懲戒処分を行ったんよ。処分はいずれも停職で、期間は6か月と2か月。事案の内容が異なる2件として公表したわ。堺市は「住民の皆様に深くお詫びし、不祥事の再発防止に向け、より一層職員の服務規律の確保に努めます」とコメントしてるねん。

女性へのハグ行為で停職6か月

停職6か月の処分を受けたのは、局長級の職員(60歳)。令和7年11月、業務時間外に女性に対して(同意のない)ハグするなどの行為を行ってん。堺市は、この行為が地方公務員法第33条に違反し、同法第29条第1項第1号、第2号、第3号に該当すると判断してるわ。

この職員は、懲戒処分の日付で退職願を提出し、同日付で退職したんよ。堺市は、当該職員が担っていた職務について、令和8年3月31日まで本屋副市長が執り行うとしてるわ。

交通死亡事故で停職2か月

停職2か月の処分を受けたのは、財政局税務部市税事務所の課長補佐級職員(59歳)。令和7年6月23日、堺市中区で自家用車を運転中、信号のないT字路を右折する際に一時停止を怠り、歩行者に気付かず接触し、歩行者を死亡させてん。

この事案については、
・行政処分として運転免許取消(欠格期間1年)
・刑事処分として略式命令による罰金100万円

が科されてるわ。堺市による懲戒処分の根拠は、地方公務員法第33条および同法第29条第1項第1号、第3号。

地方公務員法のどこに抵触したのか

今回の2つの事案はいずれも、地方公務員法第33条に違反すると堺市が判断してるわ。33条は、公務員に対し、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならないと定めてる条文。勤務時間内か外かは問われへんで。

第33条に違反した場合、懲戒処分の根拠となるのが、地方公務員法第29条第1項。堺市は、地方公務員法第29条第1項の次の区分に基づいて判断してるわ。

・第1号
法令に違反した場合

・第2号
職務上の義務に違反した、または職務を怠った場合

・第3号
その職の信用を著しく失墜させる行為をした場合

堺市は、女性への(同意のない)ハグ行為については第1号・第2号・第3号に、交通死亡事故については第1号・第3号に該当すると判断し、それぞれ停職処分としたわ。

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