堺消防署の31歳職員 女性宅の玄関ポストから室内をスマホ撮影で懲戒免職

複数回スマホで撮影、別の女性宅でも複数回 書類送検後に不起訴処分やったわ

政治・行政
サカイタイムズ
玄関ポストにスマホを差し入れ撮影しようとしている男のイメージ画像

堺市が9月7日付で懲戒免職

堺市は9月7日、女性の住居内をスマートフォンで撮影するなどした消防局堺消防署の31歳職員を、同日付で懲戒免職にしたと発表したんよ。堺市によると、職員は5月27日午前11時ごろ、自身が住む共同住宅で、女性宅の玄関ポストからスマホを使って室内を撮影したわ。

過去にも別の女性宅を撮影

警察の捜査では、この女性のほか、同じ共同住宅に住む別の女性の室内についても、同様の方法で過去に複数回撮影していたことが判明したんよ。撮影した映像には女性の姿が記録されていたんやわ。

消防局堺消防署の31歳職員は性的姿態等撮影罪と同未遂罪の容疑で書類送検されたが、7月27日付で不起訴処分になったで。

※編集部注 「性的姿態等撮影罪」は、性的な部位や下着など、人が通常他人に見られることを望まない性的な姿態を、一定の要件のもとで撮影する行為を処罰する犯罪。2023年施行の法律で新設された。

不起訴後も懲戒免職

堺市は、職員の行為が地方公務員法第33条に違反し、同法第29条第1項第1号と第3号に該当するとして、懲戒免職としたんよ。

市は「住民の皆様に深くお詫びし、不祥事の再発防止に向け、より一層職員の服務規律の確保に努めます」としてるわ。

  • 被処分者:消防局 堺消防署の職員(31歳)
  • 処分内容:懲戒免職
  • 処分日:2026年9月7日
  • 書類送検された容疑:性的姿態等撮影罪、同未遂罪
  • 刑事処分:2026年7月27日付で不起訴
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