消費期限を1カ月先に誤記載
10月18日(日)にフェニーチェ堺前の翁橋公園で開催された「パンフェスタ堺2026」で、消費期限を誤って記載したマフィン45個が販売されていたんよ。
フェニーチェ堺と販売した「パンのお店 庵」は10月25日、誤表示について謝罪し、購入者に対して、手元にある対象商品を食べずに廃棄するよう呼びかけているわ。
マフィンのラベルには、消費期限が「2026年11月21日」と記載されていたけど、正しくは「2026年10月21日」やってん。
対象はマフィン4種類、合わせて45個
消費者庁のリコール情報によると、対象の商品と販売個数は次の通り。
- しっとりマフィン 渋皮栗:10個
- しっとりマフィン 紅はるか:11個
- しっとりマフィン ガトーショコラハート:12個
- しっとりマフィン チョコチャンク:12個
いずれも個包装で、10月18日にパンフェスタ堺2026で販売された商品が対象やわ。
販売店は、対象商品を購入した人に商品代金を返金する。店頭、電話、または店舗のInstagramのダイレクトメッセージで連絡を受け付け、返金方法を個別に案内しているわ。
- 電話:090-3979-0141
- Instagram:@___iori_pan
- 電話の受付時間:金曜日9:30~18:00、土曜日8:00~16:00
フェニーチェ堺によると、10月25日の発表時点で体調不良などの報告はない。正しい消費期限を過ぎた商品を食べて体調に異変を感じた場合は、店舗へ連絡するよう呼びかけてるねん。
2025年にも別の出店者が期限切れ飲料を販売
2025年のパンフェスタ堺でも、今回とは別の出店者が賞味期限を過ぎた飲料3本を販売し、主催者と店舗が謝罪しているわ。
対象商品・返金について:消費者庁リコール情報サイト
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