仮ナンバー72件が所在不明
堺市は7月2日、中区役所市民課が保有する自動車臨時運行許可番号標、いわゆる仮ナンバーについて、不適切な事務処理があったと発表したんよ。平成4年度から平成19年度までに貸与した仮ナンバーのうち、72件が所在不明になってるわ。
また、平成20年度から令和4年度までに貸与した仮ナンバーのうち、139件について、本来行うべき返納の督促を適切に実施できていなかったわ。さらに、失効の意思決定はしていたものの、失効公告を実施できていなかったものが中区役所で5件あったで。
堺市が全区役所を調査したところ、中区役所以外では未督促や所在不明のものはなかってん。一方で、失効公告ができていなかったものが西区役所で7件、南区役所で3件あり、これら10件は6月22日に失効公告を実施したんよ。
失効公告とは何か
失効とは、貸し出した仮ナンバーについて、行政上の効力を失わせること。つまり、その番号標を有効な仮ナンバーとして使えない状態にする手続きになるねん。
公告は、その失効を公に知らせる手続き。これにより、後日その番号標が使われた場合、行政や警察が「有効な貸与中の仮ナンバーではない」と確認しやすくなるわ。
ただし、失効公告をしても、仮ナンバーの現物が回収されなければ、物理的には車両に取り付けることができるからやねん。だから失効公告は、あくまで「その番号標は無効」と整理する行政上の出口手続きやで。
前任課長から現市民課長へ
経過は、2023年4月にさかのぼるんよ。現中区役所市民課長が着任した際、前任課長から、臨時運行許可証と仮ナンバーを期限内に返納しない使用者に対する返納督促と失効手続を実施できていないとの引継ぎがあったわ。
その引継ぎを受け、まず2023年度の臨時運行許可事務について、現市民課長が担当職員に督促事務と失効手続を適切に実施するよう指示したんよ。その後、2026年4月に同課内で、これまでに発行した仮ナンバーの総点検を実施。その際、所在不明の仮ナンバーがあることが判明したため、2022年度以前の貸与状況を調査したわ。
調査結果は次の通り。
- 平成4年度〜平成19年度に貸与した仮ナンバー:所在不明72件
- 平成20年度〜令和4年度に貸与した仮ナンバー:未返納で督促が必要139件
- 失効の意思決定はしていたが公告できていなかったもの:中区役所5件
- 全区役所調査で判明した失効公告漏れ:西区役所7件、南区役所3件
組織的な確認不足が原因
堺市は、中区役所で不適切な事務処理が起きた原因として、令和4年度以前、市民課が本業務の重要性を十分に認識していなかったことを挙げてるんよ。
貸与した仮ナンバーを回収しなかった場合、不正使用のリスクがあるわ。しかし、同課ではそのリスクを含めた業務の重要性を十分に認識せず、管理を担当職員に任せ、組織的な確認を怠っていたんよ。このため、適切な事務処理ができていなかったとしてるねん。
また、令和5年度からは、前任課長からの引継ぎにより、過去の督促や失効手続が適切に行われていないことを認識してたわ。それでも、当時は新たに発生する督促事務などを適正に執行させることを優先したため、令和4年度以前の貸与状況や処理状況の調査ができていなかった、としているんよ。
回収と失効公告を進める
所在不明となっていた72件については、2026年5月15日に失効公告を行ったわ。未返納で督促が必要だった139件については、2026年4月の調査以降、未返納者への督促を進めてるねん。
6月30日時点では、139件のうち14件を回収済みで、119件を失効公告済みとしてるねん。失効の意思決定は行っていたものの公告手続ができていなかった15件についても、6月22日に全件の失効公告を行ったんよ。
仮ナンバー不正利用のリスク
仮ナンバーは、未登録車や車検切れ車両を、検査や登録など限られた目的で一時的に公道走行させるための制度。許可を受けた車両、目的、経路、期間以外では使用できず、有効期間満了後は仮ナンバーと許可証を返納する必要があるわ。返納しない場合や目的外使用、虚偽申請には罰則があるねん。
一方で、仮ナンバーは一部で「神ナンバー」と呼ばれることもあるんよ。正式な行政用語ではなく、違反や不正改造車、暴走行為などの場面で、通常のナンバープレートより使用者の特定に時間がかかると見られ、悪用される場合があることを指す隠語的な表現。
今回の堺市の事案で問題となるのは、単なる書類処理の遅れだけではないんよ。返納されない仮ナンバーが長期間残ると、許可された車両以外への付け替え、目的外運行、期限切れ後の使用などにつながるおそれがあるねん。
再発防止策
堺市は再発防止策として、督促事務と失効手続の徹底を行うんよ。今後は、堺市自動車臨時運行許可事務の手引書に基づき、返納の督促を徹底。回収の見込みが立たない場合は、速やかに失効に係る意思決定を行い、失効公告を実施するわ。
また、月ごとに貸与件数、返納件数、未返納件数、督促状況などを区長と副区長へ報告するんよ。あわせて、管理簿、申請書、在庫の仮ナンバーを課長と担当者で照合し、報告内容に誤りがないか確認するわ。
現存する仮ナンバーについても、月1回、保管状況を確認し、結果を課内で共有するんよ。管理職を含めた業務研修も行い、特定の職員に依存しない業務体制を構築するとしてるねん。
堺市は「長年にわたり仮ナンバーの適正な管理及び督促事務を怠り、市民の皆様の信頼を損なったことを深くお詫びします。今後は適切な事務処理を徹底し、再発防止に取り組みます」としているわ。
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