堺市、自殺の可能性が高い中学生いじめ重大事態を再調査
スマホロック解除で重要な事実が判明。前回は因果関係認められへんかった事案やねん
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いじめは認定、因果関係は不認定
堺市は令和8年2月10日、いじめ防止対策推進法に基づく重大事態について、市長による再調査を実施すると決定したわ。事案は、堺市立中学校1年生の生徒が、いじめ行為がきっかけとなり不登校状態に陥り、その後、長期欠席が改善することなく不登校状態が1年以上継続していた中で、令和元年11月に亡くなったことやねん。
本件は令和2年に公表された調査報告書で、いじめは認定されたものの、死亡との因果関係は認められないとされた事案なんよ。
前回調査の主な認定内容
市が公表している調査報告書の主な内容は次のとおりやわ。
①「そんな中途半端やったら辞めてや」との発言、「死ね」「うざい」などの発言、話し合い、当該生徒に渡されたものであると考えられるメモのいずれについても、いじめ防止対策推進法上の「いじめ」にあたるものと評価する。
②認定した一連のいじめ行為が、不登校のきっかけとなったことは明らかであるといえる。
③当該生徒の死亡原因については、自殺である可能性が高いものとして認定する。
④調査の結果、明らかとなった事実関係からは、いじめと被害生徒の死亡との間に因果関係があったものと認めることはできない。
前回報告書では、いじめの存在および不登校との関連は認定された一方で、いじめと死亡との因果関係は認められないとの結論になってるんやわ。
再調査決定の理由
市の説明によると、前回の調査時には被害生徒の携帯電話がパスワードでロックされており、端末内の情報を確認できなかったんやわ。その後、保護者がパスワードを解除し、携帯電話に保存されていた画像等の資料が市に提供されたんよ。市はこれらの資料を確認した結果、「調査結果に影響を及ぼし得る新しい重要な事実が判明した」と判断し、再調査を実施するとしてるねん。
再調査の根拠
市は再調査において、文部科学省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(令和6年8月改訂)」第12章第1節(2)を根拠としてるんよ。同ガイドラインでは、再調査を行う必要があると考えられる場合として、次のように示されているわ。
①調査を取りまとめた後、調査結果に影響を及ぼし得る新しい重要な事実が判明したと地方公共団体の長等が判断した場合。
②事前に対象児童生徒・保護者と確認した調査事項又は調査中に新しい重要な事実が判明した事項について、地方公共団体の長等が十分な調査が尽くされていないと判断した場合。
③調査組織の構成について、地方公共団体の長等が明らかに公平性・中立性が確保されていないと判断し、かつ、事前に対象児童生徒・保護者に説明していない等により対象児童生徒・保護者が調査組織の構成に納得していない場合。
市は今回の再調査について、同節に示される要件に該当するとしてるんやわ。
今後の流れ
再調査は堺市いじめ問題再調査委員会が実施するねん。委員は法律、医療、心理、福祉、教育等の専門家のうちから市長が委嘱するんよ。
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