特別休暇を不正取得し現金抜き取り 堺市消防署26歳職員を停職4か月
コンビニのレジカウンターの忘れ物財布から約8,000円抜き取ったけど不起訴になったんよ
政治・行政


懲戒処分を発表
堺市は3月10日、消防局堺消防署に勤務する26歳の職員を停職4か月の懲戒処分にしたと発表してん。令和7年11月27日に特別休暇を不正に取得し、同日、コンビニエンスストアのレジカウンターにある荷物置き台に置き忘れられていた他人の財布から、現金約8,000円を抜き取ったことによる処分なんよ。窃盗容疑で大阪地方検察庁に書類送検されてたけど、令和8年1月20日に不起訴処分となってたんやわ。
事案の内容
発表によると、当該職員は特別休暇を不正に取得したうえで、コンビニエンスストアに置き忘れられていた財布から現金を抜き取ったんやわ。今回の懲戒処分は、この行為が地方公務員法に違反すると判断されたもんなんよ。処分日は令和8年3月10日。
管理監督責任
この事案に関連し、同じ所属の課長級職員1人に対して、管理監督責任として口頭厳重注意が行われてん。職員本人への懲戒処分とは別に、所属内の監督責任についても措置が取られた形なんよ。
処分の根拠となった法律
今回の処分根拠として示されたんは、地方公務員法第33条と第29条第1項なんよ。
・地方公務員法 第33条(信用失墜行為の禁止)に抵触
・地方公務員法 第29条第1項第1号(法律違反)に該当
・地方公務員法 第29条第1項第2号(職務上の義務違反)に該当
・地方公務員法 第29条第1項第3号(公務員としてふさわしくない行為)に該当
地方公務員法第33条は、公務員が職の信用を損なう行為や、自治体全体の信用を失わせる行為をしてはならないと定めた規定なんよ。今回の事案では、消防職員による不正取得と現金抜き取りが、この「信用を損なう行為」に当たると判断されたんやわ。
あわせて地方公務員法第29条第1項第1号、第2号、第3号にも該当するとされたんやわ。これは、法律に違反した場合、職務上の義務に違反した場合、公務員としてふさわしくない行為があった場合に、自治体が懲戒処分を行うことができるという規定。堺市は今回の行為がこれらに当たるとして、停職4か月を決めてん。
刑事手続きと行政処分は別に判断
今回の事案では、窃盗容疑で書類送検されたあと、不起訴処分となってるんよ。ただ、不起訴になったことと、堺市が内部規律に基づいて懲戒処分を行うことは別の扱いなんよ。堺市は市の職員としての規律と信用の観点から、今回の懲戒処分を決定したんやわ。
堺市は「住民の皆様に深くお詫びし、不祥事の再発防止に向け、より一層職員の服務規律の確保に努めます」と発表資料でコメントしてるで。
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