堺市立中教師(41)電車降車時に女子生徒の尻を触るなどで免職
複数成人女性への同様行為を認め、隣に座った女性の太もも触ったことも認めたわ
政治・行政


堺市立中学教諭を免職
堺市教育委員会は4月24日、堺市の市立中学校に勤務していた41歳の教諭を懲戒免職にしたんやわ。2月12日朝の通勤時、電車を降りる際に、車内で立っていた面識のない制服姿の女子生徒の尻を触り、私服警官に呼び止められた。処分日は4月24日なんやわ。
複数回にわたる痴漢行為
市教委の公表では、その後の警察の事情聴取で、この教諭は1月中旬以降、それぞれ別の成人女性に対して同様の行為を4回程度繰り返したことに加え、電車内で隣に座っていた成人女性の太ももを触ったことも認めたんよ。今回公表された事案は、2月12日の女子生徒への行為だけで終わらず、複数回にわたる痴漢行為が確認された形なんやわ。
不起訴でも懲戒処分
この教諭は3月18日に大阪府迷惑防止条例違反の容疑で書類送検されたが、3月26日に不起訴処分。それでも堺市は、教職員としての信用を大きく損なう行為にあたるとして、最も重い懲戒処分である免職としたんやわ。
今回の処分の根拠として堺市が挙げたのは、地方公務員法第33条と、第29条第1項第1号・第3号。地方公務員法第33条は「信用失墜行為の禁止」を定めており、職員はその職の信用を傷つけたり、職員全体の不名誉となる行為をしてはならないとしてるんやわ。第29条第1項は懲戒処分の根拠規定で、第1号は法律や規則などに違反した場合、第3号は公務員としてふさわしくない非行があった場合に処分できると定めてるんよ。
今回の法的根拠をかみ砕くと
末尾の「地方公務員法第33条に違反し、同法第29条第1項第1号及び第3号に該当」というのは、簡単にいうと、「公務員としてやってはいけない信用失墜行為をしたうえ、法律違反にもあたり、しかも教員・公務員として明らかにふさわしくない非行だったので、自治体が懲戒処分にできる条件を満たした」という意味。つまり、刑事裁判で有罪になったかどうかとは別に、学校現場で子どもに接する立場の教員として続けさせることはできない、と堺市が判断したということやねん。
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