市立小学校教諭を懲戒処分
堺市教育委員会は7月10日、面識のない制服姿の女子生徒の脚を後ろから盗撮した市立小学校の教諭(37)を、停職3カ月の懲戒処分にしたと発表したんよ。
教諭は4月14日午後6時過ぎ、一人で前を歩いていた制服姿の女子生徒の脚を狙い、スマートフォンの無音カメラアプリで後ろから複数枚盗撮したんやわ。
教諭は警察の事情聴取で事実を認め、7月8日に大阪府迷惑防止条例違反の疑いで書類送検された。処分日付で依願退職してるねん。
処分根拠となった地方公務員法
堺市は、今回の行為が地方公務員法第33条に違反し、同法第29条第1項第1号と第3号に該当すると判断したわ。
地方公務員法第33条は「信用失墜行為の禁止」を定めた条文。職員が自らの職の信用を傷つけたり、地方公務員全体の不名誉となったりする行為をしてはならないとしてるねん。勤務時間外の私生活上の行為も、職員や公務全体への信用を損なう場合は対象となり得るわ。
第29条第1項は、地方公務員に懲戒処分を行うことができる場合を定めてるんよ。
第1号は、地方公務員法や条例、規則などに違反した場合。今回は、第33条の信用失墜行為の禁止に違反したことが該当するんやわ。
第3号は、全体の奉仕者としてふさわしくない非行があった場合を指す。堺市は今回、第33条違反に加え、この規定にも該当すると判断し、停職3カ月の処分としたんよ。
教育委員会が謝罪
堺市教育委員会は「市民の皆様に深くお詫びし、不祥事の再発防止に向け、より一層教職員の服務規律の確保に努めます」としてるんよ。
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