自転車窃取と痴漢行為 堺市立中教諭と小学校講師を停職6カ月

堺東で飲酒後に自転車盗み南区で職質 痴漢講師は処分日付けで依願退職したわ

政治・行政
サカイタイムズ
夜間に自転車を運転する男性と、通勤電車内で10代女性の後ろに立つ男性を表したイメージ画像

教職員2人を懲戒処分

堺市教育委員会は8月14日、堺市立中学校の教諭(33)と堺市立小学校の講師(23)について、地方公務員法に基づき、それぞれ停職6カ月の懲戒処分にしたと発表したんよ。

中学校教諭は、堺東駅近くの時間貸し自転車駐輪場に無施錠で駐輪されていた自転車の駐輪代を精算して窃取したことを認め、窃盗容疑で書類送検。その後、不起訴処分となったわ。

小学校講師は、通勤電車内で面識のない10代女性の太ももを触ったとして大阪府迷惑防止条例違反の容疑で逮捕。5月上旬以降にも3度ほど、同じ女性に身体を過度に密着させたことを認めたで。8月4日に処分保留で釈放され、懲戒処分日となる8月14日付で依願退職したわ。

市教委は2人について、いずれも地方公務員法第33条に違反し、同法第29条第1項第1号と第3号に該当すると判断したで。

飲酒後、自転車を蛇行運転

堺市立中学校の教諭(33)は3月14日午前2時ごろまで、南海高野線堺東駅近くの飲食店で飲酒してたんよ。

その後、午前4時ごろ、堺市南区内で自転車を蛇行運転していたため、巡回中の警察官から職務質問を受け、任意同行を求められたわ。

警察の捜査を受けた結果、教諭は同日午前2時40分ごろ、堺東駅近くの時間貸し自転車駐輪場に無施錠で駐輪されていた自転車について、自ら駐輪代を精算して窃取したことを認めてん。

教諭は7月16日に窃盗容疑で書類送検され、7月22日に不起訴処分。市教委は8月14日付で停職6カ月の懲戒処分としたわ。

  • 被処分者:堺市立中学校教諭
  • 年齢:33歳
  • 事案発生日:3月14日
  • 飲酒:午前2時ごろまで堺東駅近くの飲食店で飲酒
  • 職務質問:午前4時ごろ、堺市南区内で自転車を蛇行運転していたところ警察官から職務質問
  • 窃取:午前2時40分ごろ、堺東駅近くの時間貸し自転車駐輪場に無施錠で駐輪されていた自転車の駐輪代を精算して窃取
  • 書類送検:7月16日、窃盗容疑
  • 刑事処分:7月22日に不起訴
  • 懲戒処分:停職6カ月
  • 処分日:8月14日
  • 処分根拠:地方公務員法第33条、第29条第1項第1号・第3号

通勤電車で10代女性の太もも触る

堺市立小学校の講師(23)は7月15日午前7時45分ごろ、通勤電車内で面識のない10代女性の太ももを触り、私服警察官に呼び止められ、任意同行を求められたんよ。その講師は同日、大阪府迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されたわ。

また、講師はこの痴漢行為のほか、5月上旬以降に3度ほど、朝の通勤電車内で電車の揺れに乗じ、同じ女性に身体を過度に密着させたことも認めたで。

講師は8月4日に処分保留で釈放。市教委は8月14日付で停職6カ月の懲戒処分としたわ。該当の講師は懲戒処分日付けで依願退職してるねん。

  • 被処分者:堺市立小学校講師
  • 年齢:23歳
  • 事案発生日:7月15日
  • 発生時刻:午前7時45分ごろ
  • 概要:通勤電車内で面識のない10代女性の太ももを触った
  • 過去の行為:5月上旬以降に3度ほど、朝の通勤電車内で揺れに乗じ、同じ女性に身体を過度に密着させたことを認めた
  • 逮捕:7月15日、大阪府迷惑防止条例違反容疑
  • 釈放:8月4日、処分保留
  • 懲戒処分:停職6カ月
  • 処分日:8月14日
  • 退職:懲戒処分日付けで依願退職
  • 処分根拠:地方公務員法第33条、第29条第1項第1号・第3号

処分根拠は地方公務員法第33条

市教委は今回、2人の行為について、いずれも地方公務員法第33条に違反し、同法第29条第1項第1号と第3号に該当するとしたんよ。

地方公務員法第33条は「信用失墜行為の禁止」を定めた規定。職員に対し、その職の信用を傷つけたり、職員の職全体の不名誉となるような行為をすることを禁止してるわ。

一方、第29条第1項は懲戒処分の根拠を定めており、該当する職員に対して戒告、減給、停職または免職の処分をすることができるとしているねん。今回、市教委が処分根拠としたのは第1号と第3号やで。

  • 第29条第1項第1号:地方公務員法や同法に基づく条例、地方公共団体の規則などに違反した場合
  • 第29条第1項第3号:全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合

今回の2人については、第33条の信用失墜行為の禁止に違反したことが第29条第1項第1号の懲戒事由となるとともに、市教委は第3号の「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」にも該当すると判断したわ。

ふさわしくない非行

地方公務員法第29条は、刑事事件で有罪となったことだけを懲戒処分の要件としているわけではないで。法令違反や「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」があった場合も懲戒処分の対象としてるねん。

市教委は今回、2人について地方公務員法上の懲戒事由に該当すると判断し、それぞれ停職6カ月としたわ。2件とも処分根拠を「地方公務員法第33条に違反し、同法第29条第1項第1号及び第3号に該当」やで。

市教委は今回の処分について「市民の皆様に深くお詫びし、不祥事の再発防止に向け、より一層教職員の服務規律の確保に努めます」としているねん。

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