教職員2人を懲戒免職
堺市教育委員会は2026年6月29日(月)、堺市立中学校教諭2人を地方公務員法に基づき懲戒免職にしたと発表したわ。処分を受けたのは、堺市立中学校教諭の33歳男性と40歳男性。処分日は同日付やねん。
いずれも市立中学校教諭としての信用を傷つけ、公務員としてふさわしくない行為にあたるとして、最も重い懲戒処分である免職となったんよ。
自転車を踏切内に投げ捨て
33歳の堺市立中学校教諭は、2026年3月22日(日)午前0時過ぎ、飲食店の前に無施錠で駐輪されていたスポーツバイクを窃取。約2分間運転した後、南海高野線の踏切内で軌道上に投げ捨てて立ち去ったとされるわ。
同教諭は4月7日(火)、電汽車往来危険罪と窃盗罪の容疑で逮捕。その後、4月28日(火)に威力業務妨害罪の容疑で略式起訴され、罰金30万円の略式命令を受けたわ。逮捕容疑については、5月22日(金)に不起訴処分となってるねん。
駅改札付近で盗撮
40歳の堺市立中学校教諭は、2026年3月5日(木)午後8時25分ごろ、JR阪和線の駅改札付近で、面識のない女性に声をかけ、下着を撮影しようと、鞄に忍ばせたスマートフォンで女性のスカートの下から動画を撮影したとされるわ。
同教諭は4月16日(木)、大阪府迷惑防止条例違反の容疑で逮捕。堺市教育委員会によると、面識のない制服姿の女子生徒に対する行為を含む5件の余罪を認めたということやねん。
6月3日(水)には、性的姿態等撮影未遂罪と大阪府迷惑防止条例違反で書類送検されたわ。
地方公務員法の意味
堺市教育委員会は、2件とも処分根拠として「地方公務員法第33条に違反し、同法第29条第1項第1号及び第3号に該当」としてるんよ。
地方公務員法第33条は、職員がその職の信用を傷つけたり、職員全体の不名誉になるような行為をしたりすることを禁じる規定やねん。いわゆる「信用失墜行為の禁止」にあたるわ。
地方公務員法第29条第1項は、職員に懲戒処分を行うことができる場合を定めてるんよ。第1号は地方公務員法などに違反した場合、第3号は全体の奉仕者である公務員としてふさわしくない非行があった場合を指すねん。
堺市教委が謝罪
今回の処分は、単に刑事事件として扱われたというだけではないんよ。市立中学校教諭としての信用を傷つけ、公務員としてふさわしくない行為にあたるとして、懲戒免職となったものやわ。
堺市教育委員会は「市民の皆様に深くお詫びし、不祥事の再発防止に向け、より一層教職員の服務規律の確保に努めます」としてるんよ。
処分概要
・発表日:2026年6月29日(月)
・処分日:2026年6月29日(月)
・処分内容:懲戒免職
・対象:市立中学校教諭2人
・処分根拠:地方公務員法第33条に違反、同法第29条第1項第1号及び第3号に該当
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