堺市が下水道未接続の2事業所から料金を誤徴収 約3732万円を返還へ

最長約14年半にわたり徴収、職員の事務処理ミスが3つ重なっていたんやで

政治・行政
サカイタイムズ
公共下水道に接続せず、浄化槽で下水を処理していた事業所の模式イメージ図
公共下水道に接続せず、浄化槽で下水を処理していた事業所の模式イメージ図

下水道を使っていないのに料金を徴収

堺市上下水道局は11月5日、公共下水道に接続していない堺区の2事業所から、長年にわたり下水道使用料を誤って徴収していたと発表したんよ。2事業所とも浄化槽で下水を処理していたが、職員の事務処理ミスによって下水道使用料が請求されていたわ。

誤徴収は最も長い事業所で約14年半に及び、利息などを含む返還額は計3732万4931円。市は関係者に謝罪し、返還手続きを進めるとともに、市内全域で同様の誤徴収がないか調査する方針やで。

2事業所に約3732万円を返還

誤徴収が判明したのは、堺区築港八幡町と大浜西町にある事業所。いずれも公共下水道には接続しておらず、浄化槽で下水処理を行っていた。それぞれの誤徴収期間と返還額は次のとおり。

  • 築港八幡町のA事業所:2014年11月~2026年9月、返還額3214万5194円
  • 大浜西町のB事業所:2012年1月~2026年6月、返還額517万9737円

返還額には誤って徴収した下水道使用料だけでなく、還付加算金や利息相当額も含まれているねん。下水道使用料の還付請求権は地方自治法により5年で時効となるため、5年を超えた分は民法の不当利得の規定に基づいて返還するわ。還付加算金と利息相当額は、11月19日を支払予定日として計算しているで。

別の利用者の調査から発覚

今回の問題が発覚したのは、9月18日に上下水道局の職員が、築港八幡町の別の利用者について下水道使用料を調査していたことがきっかけ。

職員は、公共下水道事業計画区域外にある事業所から下水道使用料が徴収されていることを疑問に思い、9月29日に現地を調査。その結果、A事業所への誤徴収が判明したんよ。

市は9月29日から10月1日にかけて、同区域外で類似事案がないか調査を実施し、B事業所でも誤徴収が行われていたことを確認したわ。

3つの事務処理ミスが重なる

堺市上下水道局によると、長期間の誤徴収につながった原因は、業務の過程で3つの事務処理ミスが重なったことだった。

  • 給水担当職員が工事申込書の情報をシステムに登録する際、公共下水道に排水していない事業所を「排水している」と誤登録した。
  • 排水担当職員は、現地調査の結果から未接続と認識できたにもかかわらず、誤登録されたシステム情報だけを参照し、給水担当職員に伝えた。
  • 給水担当職員は、誤った情報を十分に確認せず、料金管理システムで下水道使用料を徴収する設定を行った。

本来は現地の排水状況を確認できる機会があったにもかかわらず、誤登録された情報がそのまま料金の請求につながっていたわ。

市内全域で同様の誤徴収を調査

堺市上下水道局は今回の事案を受け、市内全域の下水道事業計画区域内についても、下水道未接続などによる誤徴収の有無を調査するで。

再発防止策として、下水道事業計画区域と料金の請求情報を照合する仕組みに見直すほか、水道の使用開始時やメーター検針時にも、現地の浄化槽の有無などと請求状況が一致しているか確認する運用に変更するわ。

市は2014年12月以降、申込書の記載内容だけで下水道使用料を設定しないよう事務処理を変更していた。しかし、それ以前に設定された今回の誤徴収は長年続いていた。市は今回の事案を受け、請求情報と現地の排水状況を照合するなど、確認体制をさらに強化するで。

堺市上下水道局は、「このたびの事案により、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損なったことを深くお詫び申し上げます。今後は適切な事務処理を徹底し、再発防止に努めます」としている。